205 遺留分減殺請求で支払額を増額させた事案
事案の概要
・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)
- ①
- 被相続人Aは、依頼者(X)及び相手方(Y)の父。
- ②
- Aの主な遺産は、Yと同居していた自宅の土地建物。
- ③
- Aは、Yに対して全ての遺産を相続させる旨の公正証書遺言を残していたことから、Yに対して遺留分減殺請求をすべく、Xは当事務所に依頼。追ってYも他の事務所に依頼。
問題になった点と、当事務所における事件処理
- ①
- 双方の弁護士の間で交渉したところ、Yは、Xには特別受益があることを理由に、遺留分よりかなり少ない金額を提示しました。
- ②
- そこで、当方より訴訟を提起しました。
- ③
- 訴訟提起時には、遺産に加えて、相続開始の直前に預金から引き出されたお金も遺留分の対象として請求しました。また、Yの特別受益も主張しました。
- ④
- これに対し、Yは、引き出した預金があることは認めたものの「Aから頼まれて引き出し、Aのために使った」として争いました。
- ⑤
- この事件は尋問まで行いましたが、判決前に裁判所から和解案が提示され、和解で解決しました。和解の内容は、
ア)相続開始前の預金からの引き出しについては、ほぼ当方の主張を認め、
イ)お互いの特別受益については、いずれも30年以上も前のことで証拠が明らかでないとして双方とも遺留分の計算に組み込まない
ことを前提としたものでした。
金額としても、当初Yが示した金額のほぼ倍額にまで増額されました。
以上