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取り扱い事例

251 建物を取り壊したいが、建物の名義人が行方不明であった事例

事案の概要

相続関係図

・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)

被相続人(A)は、依頼者(X1、X2)の父。
Xらは、A所有の土地の名義を変更して売却をするにあたり、土地上の建物を取り壊す必要があったため、その建物の名義を調べたところ、Aではなく、Aの友人であるYの名義になっており、Yが、Aに名義を貸していたことがわかった。
ところが、Xらは、Yがどこに住んでいるのか、そもそもご存命なのかすら把握できていない状態。
Xらは、なんとか建物を取り壊したいとして、当事務所に依頼をした。

問題になった点と当事務所の事件処理

①問題になった点

建物を壊すには、名義人であるYの同意か、裁判所の判決文が必要となるが、Yが所在不明で、同意も取れないし、訴状も届けられない状態にあった点。

②受任後の処理と結果

当事務所では、公的な書類を可能な限り収集し、また、Yのかつての勤務先と連絡を取るなどしてYの所在を探りましたが、結局、その所在は判明しませんでした。
そこで、当事務所は、住所地不明のまま、Yを被告として訴えを提起しました。
裁判所は、当事務所がYの所在を探すための手を尽くしていたことを理由に、公示送達(相手方の住所や居所がわからず、相手方に訴状を届けることができない場合に、法律上届いたことにする手続のこと。)の手続きをとることを認めてくれたため、建物を取り壊すために必要な判決文を得ることができました。

 

以上

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