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取り扱い事例

261 複数の相続人に特別受益や使途不明金、立替金などが存在した事案

事案の概要

相続関係図

・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)

被相続人Aが亡くなった。相続人は、X1~4、Y及び〇だったが、〇は相続放棄をした。
X2は、Aの生前、A及びX1に依頼されて、A及びX1の自宅や入院先の病院などに頻繁に通っていたが、その際に、Aからキャッシュカードを渡され、そこからAやX1の生活用品等を購入したり、X2の子らに対して生前贈与をするよう指示され、その指示に従っていた。
Aが死亡した後、共同相続人全員で合意の上、A名義の預金や金融商品をすべて現金化し、Yが全額保管していたが、これをX1~4及びYで法定相続分に応じて分配しようした際に、Yが、A名義の銀行口座から多額の金員が払い戻されており、それがX2の子らへ生前贈与されていたことなどから、X2自身も生前贈与を受けているのではないかということを問題視し、他方、X2は、Aの自宅に保管していたAの現金をYが持っていってしまったこと等を問題視したことから、分配が出来なくなってしまったため、その解決のために当事務所が受任することになった。

問題になった点と、当事務所における事件処理

(1)問題になった点

X2の側としては、Aから生前贈与を受けていないことや、Aに無断でAの預金を利得していないことを示すため、A名義の口座から払い戻された金員の使途を明確にする必要がありました。

また、Yに対しては、Yが、Aの現金を無断で持ち出したのではなく、預かったに過ぎず、預かった額もXらが主張する額より少ないし、しかも、そこからAやX1のために必要な支出をしたことから、既に預かったお金は残っていないと主張したことから、Yがどれだけの金額を受け取ったのか、また、支出したと主張する費目のうち、どれだけが正当なものと認められるのかを検討する必要がありました。

加えて、Yは、Aの自宅建物の持分を有していましたが(自宅土地と建物のその余の持分はA名義)、自宅の取得を希望しなかったことから、自宅の処遇も問題になりました。

(2)受任後の処理と結果

当事務所は、できる限りの資料を集めることで、A名義の口座から払い戻された金員のうち、どれだけがAやX1の生活品等の購入に使われ、どれだけがX2の子らへ生前贈与されたのかを明確にし、それらの合計金額が払い戻した金額と合致することを示すことで、X2が生前贈与を受けてもいないし、Aの預金を無断で利得しているわけでもないと説明しました。

他方、Yに対しても、実際に自宅に保管していた現金がいくらであり、そのすべてがなくなっている以上、Yの持ち出し額はより多いのだという点を、できる限り資料を付しながら示すとともに、Yの主張する費目を一つずつ仔細に検討し、必要な支出とはいえない部分を指摘するという作業を続けました。

その結果、Xらの納得できる分配方法で合意することができ、また、その協議中に、X1が別に居住場所を設けることになったことから、不要となった自宅土地建物は売却し、当該売却代金とYの預かり現金とを相続人間で分配することで、最終的な解決に至りました。

以上

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