318 被相続人名義の不動産の遺産性が争われた事案
事案の概要
・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)
- ①
- 遺産は、不動産のみ
- ②
- 相続人は、長男の妻(Y)、依頼者(X)、長女(B)、二女(C)の4名でした。
- ③
- 長男は、Yに対し、すべての遺産を相続させる内容の公正証書遺言を遺していました。
- ④
- 遺産の不動産について、Yは、亡長男が購入したものだとして遺産性を争いました。
当事務所の事件処理
受任後、BCから相続分譲渡を受けたうえで、速やかにYに対し、遺産分割調停を申し立てました。ところが、遺産分割調停において、Yが、「A名義の不動産は、亡長男が購入したもので、Aの遺産ではない」と主張し、不動産の移転登記手続請求訴訟を提起したため、調停をいったん取り下げました。
不動産の移転登記手続訴訟では、50年以上前の売買の経緯について、丁寧に主張立証した結果、勝訴することができました
訴訟後の2度目の遺産分割では、分割案の提示の仕方を工夫したことが功を奏し、第一回の期日で合意を成立させることができました。
以上