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取り扱い事例

342 遺留分減殺請求の調停内で相続に関する複数の事項を一挙に解決した事例

依頼者と遺産について

・男性(60歳代)

・6人兄弟(長男・次男・長女・三男・次女・四男)の末っ子(四男)

・次男が被相続人

・次男の不動産が主な遺産

・次男の子から遺留分減殺請求を受けた(四男は受遺者であり、相続人ではない)

事案の概要

相続関係図

・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)

被相続人Aが亡くなった。相続人は、Aの配偶者(上記でいう○)と、子のY。
Aは、○及びXに対して遺産を相続または遺贈する内容の自筆証書遺言を残していた。そして、当該遺言には、先祖代々の財産を残すためにこの遺言書を書いた旨、Yにはこれまで多額の現金を送金したため預金が減少し、そのために遺産を渡さない旨が記載されていた。
遺言検認後、1年以上経ってからYがXに対して遺留分減殺請求。
また、AがXに遺贈した不動産には、○が居住しており出ていかない状態にあった。
その後、YからXに対して調停が申し立てられたため、受任。

問題になった点と当事務所の事件処理

①問題になった点

Yの遺留分減殺請求が時効消滅しているのではないかという点、Yへの送金が特別受益と評価されないのかという点、以上を踏まえて遺留分額をいくらと評価するのかという点及び○からどのようにして不動産の引渡しを受けるのかという点などが問題になりました。

②受任後の処理と結果

当事務所では、すべての問題点について裁判所の判断を仰ぐとなれば、複数の裁判を行う必要がありかなりの時間を要する上、裁判を行ったところで証拠上時効の点と特別受益の点が認定される可能性はかなり低いと判断し、調停において、○が不動産を退去するのであれば相当額の金銭を支払うが、その金額の算定にあたっては時効と特別受益の点を考慮しなければならないと主張しました。
その結果、○は一定期間不動産に居住することを許容する代わりに、Yへ支払う金額を減らす形で調停を成立させることができました。

以上

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