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取り扱い事例

436 嫁に出た依頼者(被相続人の長女)が、被相続人の長男(依頼者の兄)から実家の土地建物の代償金を取得した事例(電話会議で遺産分割調停を行った事案)

事案の概要

相続関係図

・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)

相続人は妻Y1、長男Y2、長女X。被相続人Y1、Y2は、愛知県某市在住。
遺産は、実家の土地建物の不動産と相続税対策で建てたアパートのみ(預貯金はほとんどない)。
Y1、Y2は、「嫁に行ったXが遺産をもらうなんてとんでもない」という対応。
Xが、Y1、Y2との話し合いを拒否していたところ、Y1、Y2が突然、Xの自宅に押し掛けるという事態発生。
Xは、Y1、Y2と直接話をしたくなかったので、ロウタスに依頼。

当事務所の事件処理

遺産には、Y1が住んでいる実家の土地建物と、被相続人が相続税対策で建てたアパートしかありませんでした。そのアパートの隣りには、Y2が住んでいました。

Xとしては、これらの遺産はY1もしくはY2に取得させて、自分は法定相続分相当額の代償金をもらうことを希望しました。

本件は、相続税申告が必要な案件でしたので、できれば相続税申告期限までに遺産分割協議も成立させられればと考えました。

しかし、Y1、Y2も、口では、「Xに遺産を渡さないといけないことは分かっている」と言うものの、「代償金を支払うつもりはない」という対応で、協議は平行線の状態でした。

そこで、相続税は、とりあえず期限内に法定相続分で申告・納付した上で、遺産分割調停を申し立てて、腰を据えて遺産分割について話し合い、調停成立後に、税務署に還付・追納するか若しくは当事者間で調整することにしました。

調停でも、Y1、Y2は、なかなか代償金の支払に応じてくれませんでしたが(Y1、Y2は代理人をつけませんでした)、「このまま協議が平行線のままだと、不動産が共有になって、Y1、Y2にも不利益が生じる」などの事情を粘り強く説明した結果、当初のこちらの請求額(法定相続分きっちりの金額)から、2割程度は減額することになりましたが、まとまった金額の代償金を支払っていただけることになりました。

Xの取得額は、法定相続分よりも少なくなったので、その分、税務署から相続税も還付してもらいました。

なお、遺産分割調停は、愛知県某市(名古屋ではない)の家庭裁判所で行いましたが、全部で10回の期日のうち、実際に出頭したのは最初の2回だけで、あとは電話会議で行いました。

以上

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