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取り扱い事例

523 生前贈与の有効性が争われた事案(一審完全敗訴から控訴審にて挽回した事案)

事案の概要

相続関係図

・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)

相続人は長女Yと次女X。
Y、Xは結婚に伴い、実家を出て、Aは、夫死亡後、ひとり暮らし。Aの面倒は、主にYが中心となって見ていた。
Aは、Yに、Aの預貯金(約1000万円)と実家の土地建物を生前贈与した。
しかし、その後、YはAの面倒を全く見なくなってしまった。困ったAがXに「Yに面倒を見てもらうために、お金と実家の土地建物を贈与したのに、Yが来なくなってしまった」と相談。
XはAを伴って、弁護士に相談。その結果、Aは、Yに対して、贈与の解除し、土地建物と1000万円の返還を求める訴訟を提起することに。
訴訟中に、Yが死亡。XがYの地位を承継し、訴訟を継続。
X敗訴(1000万円、土地建物について、いずれも贈与の解除は不可)の判決が下る。
担当弁護士から、「自分にはもうどうしようもないから、控訴したいのであれば、別の弁護士を探してくれ」と言われたため、Xが弊所に相談に来られた。

当事務所の事件処理

この件は、Aの預貯金が、様々な口座に行ったり来たりしていて、その流れを正確に把握することが非常に難しい状況でした(X曰はく、「YがAのお金を横領したのを隠すためにこんな複雑なことをした」「前任の先生はこのお金の動きを最後まで理解できなかった。当然、裁判官にも全く理解してもらえなかった」)。
お金の流れを精査してみると、確かに明らかに不自然なお金の動きがあり、YがAのお金を横領していることが示せそうでした。
そこで、控訴審においては、チャートを作成するなどして、不自然なお金の動きを裁判官に正確に理解してもらえるように示しました。

また、Xは、一審の訴訟提起前に、X、Y、Aの三者で集まって話し合った時の様子を録音しており、その際、YがYに不利な発言をしている様子も録音できていたのですが、前任の弁護士は、この録音記録を証拠として提出していませんでした。
そこで、控訴審では、この録音記録を証拠として提出しました。
その結果、一審ではXの完全敗訴でしたが、控訴審では裁判官から和解の勧告があり、Xは相当額(Xの遺留分相当額を上回る金額)の和解金をYから受け取ることができました。

以上

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