016 相手方が寄与分を主張して遺産全額の単独取得を主張した事案
事案の概要
・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)
- ①
- 被相続人(A)は、依頼者ら(X1・X2)の母。
- ②
- 依頼者らの父(Y)がX1・X2に対して遺産分割調停を申し立てた。
- ③
- 遺産は預貯金のみ。
- ④
- Yは「長年主婦をしていたAの預金には、自分の寄与分がある」と主張していた。
争った点と当事務所の事件処理
相手方の寄与分の主張については、寄与が存在しないことを争いました。
調停は不調となり審判となりましたが、審判では、預金が遺産分割審判の対象ではないと主張しました。
結果としては、当方の主張が全面的に認められ、Yは遺産分割審判で遺産を取得することはできませんでした。
その後、Aの預金については、当事務所が銀行に対して訴訟を提起しました。
訴訟においては、同種訴訟の経験を生かし、早期に、依頼者が取得すべき預金を支払ってもらうことができました。