113 遺留分減殺請求にあたり特別受益の有無及び金額が争点となった事案
事案の概要
・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)
- ①
- 遺産は不動産と預金。
- ②
- Aは、Xの自宅の底地をXに相続させ、その余の財産はすべてYに相続させる内容の自筆証書遺言を作成し、亡くなったため、XがYに対し遺留分減殺請求をしました。
争った点と当事務所の事件処理
Yは、遺留分減殺額の認定にあたり、Aの遺品の日記帳のなかから、Yに有利な内容のみを抜粋して提出していました。
そこで、当事務所では、交渉の中でYの代理人弁護士にYが提出していないAの日記帳が存在することを認めさせ、その上で、Aの遺品の日記帳の原本を提出することを求める文書提出命令の申立て行い、裁判所の命令を得て、YにAの日記帳のすべてのページを提出させました。
その後は、Aの日記の記載内容を詳細に検討し、Xに対する生前贈与がないことや、AからYに対する生前贈与を立証し、依頼者が納得できる結果を導きました。
以上