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取り扱い事例

225 遺留分減殺請求において、被請求者が現金を隠しているか否かと、請求者に特別受益が認められるかが争いになった事案

事案の概要

相続関係図

・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)

被相続人(A)は、依頼者(X)の父
Y1は長女、Xは次女、Y2は三女
被相続人が、Xに全ての遺産を相続させるという公正証書遺言を作成していた。
Y1、Y2が弁護士を立てて、Xに遺留分減殺請求の調停を申し立てる。
Y1、Y2はXが提示している遺産目録の内容に納得がいかず、「現金がもっとあるはず。Xが隠している。」と主張するが、Xは、Y1、Y2の主張内容を否定。
一方、Xは、「Y1、Y2は被相続人から多額の援助を受けているので、遺留分として支払う金額はもっと少なくてよいはず」と主張するが、Y1、Y2はこれを聞き入れないため、全く話がまとまらない。
Xが当事務所に依頼。

争った点と当事務所の事件処理

①争いになった点

Xが、被相続人の現金を隠しているか否か。

Y1、Y2の特別受益の額

②受任後の処理と結果

状況を詳しく聴き取り、Xに指示をして、AとXが同居していた自宅から、過去にAが管理していた様々な書類を探し出してもらいました
これらの書類から、A生存時のお金の流れを洗い出し、Xの主張を裏付けていきました。

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