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取り扱い事例

234 被相続人の死亡直前に、被相続人の預金の大半が相続人によって払い戻されていた事例

事案の概要

相続関係図

・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)

被相続人(A)は、依頼者(X)の父。
被相続人(A)が亡くなった直後に、Aの相続人である長男(B)が死亡したため、依頼者(X)と、Aの妻(Y1)と子(Y2・Y3)との間で遺産分割を行った。
A名義の預金は、Aの死亡前数日から、死亡後にかけて、出金されていた。
遺産は不動産と若干の預金(A名義の預金は、既に出金されていた。)
当事務所では証拠を収集後、訴訟外で、Bの相続人Yらに対し、遺産分割とBによって出金された預金の返還を求めた。

争った点と当事務所の事件処理

①争いになった点

Aの預金を出金したのが、Bであるか?

②受任後の処理と結果

Aが死亡した直後にBが死亡しており、Bに事実を確認することができないことから、Y1~Y3に「BがAの預金を引き出したかどうかは知らない」と言われてしまうと、交渉が非常に難しくなります。
そのため、当事務所では、Y1~Y3との交渉前に慎重に証拠を集め、Aの預金を出金したのがBである証拠を入手することができました。
そこで、Yらに対して、証拠を添えて「裁判になった場合には、Xの請求が認められる可能性が高い」ことを示しつつ、訴訟外で交渉をしました。
その結果、裁判手続を使うことなく、早期に遺産分割をするとともに、Bが取得したAの預金も取り戻すことができました。

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