259 遺産分割事件(ローン付賃貸物件が遺産に含まれていた案件)
事案の概要
・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)
- *
- 被相続人(A)は、依頼者(X)の母
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- Y1は長男、Y2は長女、Xは次男
- ①
- Y1は、Xに対して、「自分が家のことを守っていくので、お前はこれくらいで了解してくれ」と、法定相続分の半分程度の金額を提示。
- ②
- Y1の提示に納得できなかったXが当事務所に依頼。
争った点と当事務所の事件処理
①争いになった点
誰がどの遺産をとるのか。
②受任後の処理と結果
遺産の内訳は、大きなマンション(ローン付)、小さなアパート(ローンなし)、預金というものでした。
Xは、全額現金で法定相続分相当額を取得することが第一希望でしたが、Y1から拒否されたため、次善の策として、債権者と交渉して、ローンは全てY1に引き継がせた上で、Xは小さなアパートと現金をもらうことにし、結果としては法定相続分を上回る遺産を取得することができました。
以上