269① 依頼者が受けた生前贈与について、横領であるとして訴えられた事例
事案の概要
・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)
- *
- 被相続人(A)は、依頼者(X)の母。
- ①
- Aは、自身の預金を払い戻し、Xに対して生前贈与を行った。
- ②
- Aの死後、Y1及びY2は、②の現金の移動について、Xが、Aの承諾を得ずにAの預金を払い戻し、横領したものであるとして、Xを訴えた。
争った点と当事務所の事件処理
①争いになった点
裁判所で争いになったのは、AのXに対する贈与が、Aの意思に沿ったものであるか否かという点でした。
②受任後の処理と結果
当事務所では、銀行がAに送った通知書を証拠として提出したり、銀行に陳述書を作成してもらったりして、裁判所に対し、当時の状況を詳細に説明しました。
裁判所は、当事務所の主張を認め、「預金の払い戻しがAの意思に反して行われたとは認められない」として、Y1及びY2の請求を棄却する判決を下しました。
以上