269② 依頼者が行った預金の払戻しにつき、不法行為であるとして訴えられた事例
事案の概要
・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)
- *
- 被相続人(A)は、依頼者(X)の祖母。
- ①
- Xは、Aの生前に預金通帳と銀行印を預かり、自由に使っていいと言われていた。
- ②
- Aの死後、XはAの預金を払い戻し、その大部分をAの葬儀費や入院費等に費消したが、Y1及びY2は、Aの遺産を不法に領得したものであるとして、Xを訴えた。
争った点と当事務所の事件処理
①争いになった点
XがAから預金の生前贈与を受けていたといえるのかという点及び払い戻した金銭が実際に葬儀費や入院費に使用されたのかという点
②受任後の処理と結果
生前贈与の証拠が一切存在しないなど、非常に証拠の少ない案件でしたが、少ない証拠を可能な限り活用し、裁判所に対し、当時の状況を丁寧に説明しました。その結果、請求額よりもかなり減額した金額で和解をすることができました。
以上