299 手紙を送っても無視されてしまう相手との間で遺産分割を行った事例
事案の概要
・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)
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- 被相続人(A)は、依頼者(X)の夫。
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- 被相続人が亡くなる前に、AとXの長女が死亡していたため、長女の子であるY3が代襲相続人となっていた。ところが、Y3は未成年者であったため、親権者であるY3の父との間で遺産分割を行う必要があった。
- ①
- Xは、遺産分割を行うため、Y3の父に対して電話や手紙によって何度も連絡を試みたが、Y3の父からことごとく無視されたため、当事務所に依頼をした。
問題になった点と当事務所の事件処理
①問題になった点
この件で問題になったのは、連絡を無視し、協力してくれない相手方がいる状態で、いかにして遺産分割を成立させるかという点です。
②受任後の処理と結果
当事務所では、Y3の父に無視され続けたときのために、家庭裁判所における手続きを利用するための準備をする一方で、Y3の父に対し、裁判所を使うことなく遺産分割をしましょうという内容の手紙を送りました。
すると、Y3の父から当事務所に対して電話があったので、遺産分割に協力してくれるようお願いするとともに、遺産分割の条件を伝えたところ、その条件に納得していただけたため、裁判所を使うことなく、遺産分割協議書を作成することができました。
以上