302 遺産分割の手続きの中で依頼者本人名義の預金の使いこみも解決した事例
事案の概要
・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)
- ①
- 遺産は、不動産・預金・上場株式
- ②
- Xが亡くなった後、Y1が、Xさんの預金の管理を引き出したり、勝手に遺産分割をしようしたりしているので、なんとかして欲しいと、当事務所に相談にみえました。
争った点と当事務所の事件処理
①争いになった点
X名義の預金の履歴を取り寄せたところ、Xには身に覚えのない出金があったことから、遺産分割の中で、Xの預金を取り戻すことができるかが争点になりました。
②受任後の処理と結果
受任後すぐに、Xと一緒に、弁護士が銀行を回り、X名義の預貯金口座の改印やキャッシュカードの廃止を行い、Yさんが勝手に使えないようにしたうえで、Aの遺産分割調停の申し立てをしました。
遺産分割調停の中で、X名義の預金についてもYを追及した結果、Xは、Aの遺産について法定相続分相当のお金を受け取ることができたうえ、Y1がXの預金から出金したお金も取り戻すことができました。
以上