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取り扱い事例

310 祖父の後妻との間での遺産分割が問題になった事例

事案の概要

相続関係図

・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)

被相続人(A)は、依頼者(X)の祖父
Aが亡くなる前に、Xの父が死亡していたため、Xが代襲相続人となった。よって、相続人はX及びAの後妻であるYの二人
Xは、Yから、遺産の内容を明らかにされないまま、低額の代償金を支払うので遺産分割協議書に判子を押してほしいと言われたが、納得できずに当事務所へ依頼。

問題になった点と当事務所の事件処理

①問題になった点

この件で問題になったのは、依頼者と被相続人との間の関係が薄く、被相続人の財産状況や生前の意思能力等が把握できていない点でした。

②受任後の処理と結果

当事務所では、依頼者が入手していた資料をもとに、丁寧に証拠収集を行い、多額の被相続人名義の預金が後妻側に流れていることを証拠上明らかにすることができました。
そのため、後妻側から申立てのされた遺産分割調停においては、後妻に多額の特別受益が存在することを前提とした遺産分割を行うことができました。

以上

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