328 遺留分減殺請求(する側)
事案の概要
・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)
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- 被相続人(A)は、依頼者(X)の父。
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- 被相続人は後妻(Y1)をもらい、後妻の連れ子(Y2)を養子にした。
- ①
- 遺産は不動産と預貯金
- ②
- 被相続人死亡後XがY1から「『自分が全て相続する』という公正証書遺言がある」と告げられたため、当事務所へ相談に来られました。
争った点と当事務所の事件処理
①争いになった点
Xに遺留分相当の財産を渡すことは、Yも了解していたので、どのような形でそれを実現するかが争点になった。
受任後の処理と結果
受任後、すぐにY1に遺留分減殺請求の内容証明を送り、遺産目録の開示を請求しました。
並行して、当事務所でも遺産の調査を行いました。
後日、Y1から遺産目録の開示がありましたが、その内容は当事務所の調査結果と変わりませんでした。
また、Y1も「Xの遺留分として遺産の8分の1は渡します」という対応でした。
Xは、遺留分を全て現金で取得することを希望しましたが、遺産は不動産が多く、現金・預貯金が少なかったので、Xが全て現金で遺留分を取得することは難しいように思われました。
しかし、当事務所から、Y1に対して、「不動産を全部売ってしまいませんか?」と提案したところ、Y1がこれに応じてくれたので、遺産の不動産を全て売却し、その結果、Xは希望とおり、遺留分を全て現金で取得することができました。
以上