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取り扱い事例

332 子のない夫婦で夫が亡くなった後の、嫁と姑との間の遺産分割

事案の概要

・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)

被相続人Aが亡くなった。AとXの間には子がいなかったため、相続人は、XとAの親であるY。
Aは、自身がYとともに立ち上げた会社の代表取締役であり、Yはその取締役、Xはその従業員であったが、Aの死亡後は、Yが代表取締役に就任し、Xは従業員のままであった。
その後、会社の顧問税理士がYの側に立って、Xがそのときに住んでいた被相続人名義の家のローンは、当該家を相続するXが全額負担するのが普通なのではとか、相続の代表者なので相続税の申告費用を全額負担してほしいとか、Xが受取人となっている保険につき、Yが保険料を払ったのだからYが受け取るべきなのでは、などと言われたことから、当事務所への相談に至りました。

問題になった点と、当事務所における事件処理

①方針の決定

受任当初は、依頼者が会社の従業員としての地位を有していたため、争った場合に会社支配権を得ることができる可能性、仮に会社支配権を得られなかった場合の従業員としての立場等も含め、法律面・事実面に亘り詳細に結果の予測を立てた上で、方針を決定しました。
最終的には、依頼者の決めた方針は、

事案の概要③で記載した、先方からの各主張を退けつつ
会社経営権を握るための交渉をしてほしい、
出来る限り多くの遺産を相続したい

というものでした。

②受任後の処理と結果

先方からの主張については、ローンや申告費用に関しては、法定相続分または遺産の取得額に応じて負担すべきだと主張したほか、保険金も、受取人がXになっている以上、Xがこれを受け取るべきだと反論し、その結果、いずれについても、依頼者の主張を認めてもらうことができました。
他方、会社の経営権については、もともとYも株式を有しており、会社支配権を確保することが困難な状況が明らかになってきたため、Xが保有する株を適正な額で買い取ってもらう方向にシフトし、実際に依頼者に納得できる金銭の交付を受けました。
その他、些細な点についても詳細に検討したうえで、当方依頼者Xが取得すべき金額をこちらから提示して、積極的に交渉を進めることで、可能な限り多くの遺産を取得することができました。

以上

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