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取り扱い事例

340 相手方との交渉が全く不可能だった案件

事案の概要

相続関係図

・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)

遺産は不動産のみ。Aの預金については、Aの死亡直前にY2により、すべて出金されていました。
Y2に対し、生前の出金について不当利得返還請求訴訟を提訴し勝訴しましたが、Y2が支払いをしないため、Y2の預金等を差し押さえて一部を回収しました。
遺産の不動産については、遺産分割調停を申し立てましたが、Y2が話し合いに応じないため、早期に審判に移行し、Xが遺産を取得しました。

当事務所の事件処理

相手方が一切の交渉を拒否し、和解による解決ができない案件でした。
不当利得については、医療記録を取り寄せ、被相続人Aが出金することができない状態にあったことを立証することで勝訴判決を得ることができました。
また、遺産については、当初裁判所は、X・Y1・Y2による共有とする心証でしたが、相続人全員の共有にすることによる不都合を丁寧に主張することで、こちらの希望通りの審判をえることができました。

以上

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