350 遺産分割調停で、多岐にわたる論点を整理し、早期に解決できた案件
事案の概要
・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)
- ①
- 遺産は不動産と預金。
- ②
- 預金履歴を調査したところ、Aの預金から、総額で2000万円の預金がYにより出金されていた。これについて、Yは、被相続人のために使ったと主張した。
- ③
- Yは、遺産の不動産の取得を希望したが、遺産の評価にあたり、売却に要する費用を控除してほしいと主張していた。
争った点と当事務所の事件処理
本件は、相続人に対する生前贈与(特別受益)、被相続人の預金の不当利得、相続債務の処理、遺産の評価など、非常に多岐にわたる争点が主張されました。
また、相手方には代理人がついていたものの、争点が整理されないまま互いの言い分を出し合っている状態で、当事務所が依頼を受けた時点で調停開始から1年近くたっていましたが、争点と進め方が整理されておらず、見通しが立たない状態になっていました。
そこで、当事務所では、受任後、多岐にわたる争点を全て表にまとめて整理し、当方・相手方・裁判所との間で共通の枠組みを作りました。
こうして、当事務所が整理した枠組みに沿って調停事件が進行し、争点が多くて複雑な事件でしたが、比較的早期に調停成立につなげることができました。
以上