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取り扱い事例

351 早期に遺産分割を終えられた事例

事案の概要

相続関係図

・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)

被相続人(A及びB)は、依頼者(X)及び相手方(Y)の父母。
遺産は、現在Yが居住している不動産の持分が中心。
Xは、YによるAやBへの介護に問題があったと考えていたことから、なかなか遺産分割を進める気にならず、協議が進んでいない状態にあった。
そこで、Yから調停が申し立てられたが、Yとしては、調停に出席するには仕事を休まなければならない上、②のような気持ちの問題もあるため、自分で出席する気にならないとして、当事務所に依頼。

問題になった点と当事務所の事件処理

①問題になった点

特別受益や寄与分、固定資産税の清算、葬儀費用の清算、生命保険金の受取人変更の際の手続きの問題など、非常に多くの問題点を抱える事案であり、感情の対立が生じていることを合わせ考えると、協議が長期化しかねなかった点。

②受任後の処理と結果

当事務所としては、少なくともYが寄与分の主張を維持し続ける限り解決に向かうことはあり得ないと考えたため、調停において、双方の主張を撤回し、遺産を2分の1ずつ取得するという案を提示しました。すると、調停委員がこれに同調し、Yを強く説得するという流れになったため、第1回の調停期日から3か月足らずという短期間で調停が成立するという早期の解決ができました。

以上

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