372 相続人のなかに不在者がいた案件
事案の概要
・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)
- ①
- 遺産は不動産(自宅及び賃貸マンション)と預金。
- ②
- 被相続人Aの妻Xは、Aの兄弟と全く面識がなかったため、遺産分割をどのようにしたらよいかと相談を受けました。
- ③
- 事務所で相続人の調査をしたところ、相続人の1人であるY2が行方不明になっていることが判明したため、不在者財産管理人を選任し、遺産分割をしました。
当事務所の事件処理
まずは、Y2について、不在者財産管理人を選任したうえで、当事務所が、Aの代理人として、他の相続人と交渉し、早期に分割を終えることができました。
また、本件については、相続税の納税が必要な案件でしたので、当事務所が相続人の全員を取りまとめて相続税申告の手配をし、当事務所が預金の換価を行ったうえで換価した預金から相続税の納税まで行いました。
以上