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取り扱い事例

435 特別受益の持ち戻し免除が問題となった事案

事案の概要

・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)

遺産は不動産と預貯金。
相続人は長女Yと次女X。被相続人Aは、長年、Aと同居し、Aの家業を手伝っていたXに遺産を全て相続させる公正証書遺言を作成していた。
YがXに遺留分減殺請求を行い、調停に移行。
Aは、Xに毎月数十万円の生活費やXの子供の学費等の資金援助をしていた。YはこれらのAからXへの援助について、Xの特別受益として遺留分算定の基礎とすることを主張。
Xは、当初別の弁護士に委任をしていましたが、調停の途中で、当事務所が代理人になりました。

当事務所における事件処理

Xの前任の代理人は、調停期日において、AからXへの援助について、「特別受益として遺留分算定の基礎にする」と発言してしまっていましたが、当事務所が代理人になってからは、すぐにこれを撤回し、AからXへの援助について、これらの援助が実行される前に、長年に渡って、AがXの家業に無給で従事するなどしていたことから、「AからXへの援助は、Xの貢献に対する対価であり、一方的な贈与ではなく特別受益に該当しない」、「仮に特別受益に該当するとしても、持ち戻し免除の意思表示がある」ということを主張しました。
また、逆にYに嫁入り道具などの特別受益があることも主張しました。
さらに、依頼者と何度も打ち合わせを繰り返し、証拠集めをしていく過程で、Aの日記、Aの確定申告書、Yの嫁入り道具の写真などの資料が手に入りました。
そこで、当事務所では、これらの資料の中から、依頼者の主張に沿う部分をピックアップして、裁判所や相手方わかりやすく説明を加えることにによって、当方の主張を裏付けました。
その結果、Yの当初の請求額から大幅に減額された金額で調停が成立しました。

以上

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