ロウタス法律事務所|メニュー

よくわかる相続講座

遺留分減殺請求とは?

この動画では、
 ・遺留分減殺請求とはどのような権利なのか?
 ・どのような場合に請求することができるのか?
 ・請求をした結果、どのような財産を取得するのか?
等について説明をしています。

なお、時間の関係で手続の流れを説明できなかったので、補足します。
遺留分減殺請求を裁判所で請求するときは、調停→裁判と進むべきとされています。
もっとも、実務では、裁判から始めたときに、裁判所に「調停から始めなさい」と命令されて、調停に戻されてしまうことはないようです。
実際、当事務所に取り扱った事件でも、調停に戻されたことはありません。
そのため、ご依頼者の希望に応じて、調停ではなく裁判から手続きを始めることもあります。

動画編

テキスト編

こんにちは。ロウタス法律事務所の弁護士の高橋です。今回は遺留分減殺請求というものについて説明をさせていただきます。
ちなみにこれは「げんさつ」ではなく「げんさい」と読みます。

(0:17~3:08)
遺留分減殺請求って何だろう?っていう話なんですけど、よくいろんな回で言ってるんですけど、遺産分割はどういう風に進むんでしょう?っていう話で言うと、例えばAさん、Bさん、Cさん、Dさんがいて、Aさんが亡くなりました。Aさん名義のこの土地をですね、例えばBさんだとか、Cさんだとか、Dさんだとかに移すとして何が必要ですか?って言われると、これは法務局に遺言書か遺産分割協議書を出してくださいと、こういったことを繰り返しご説明していると思います。

遺留分減殺請求とは?

ということはですよ、もし仮にAさんがこういう遺言書(「全財産をCに相続させる」)を残していたらどうなるかといったら、BさんもDさんも法定相続人なんですけど、Cさんが遺言書を法務局だとか、銀行だとかに持って行ってしまえば、すべての財産がCさんのものになってしまいます。BさんやDさんのハンコ要らないんです。もうCさんが遺言書を使って全部自分のものにできます。じゃあそれでいいのかっていう話なんですけど、例えばこのBさん(配偶者)ていう立場は相続人は誰かって話をするときにゼロ番だよと、順位でいうと。とにかく最優先だよと。いたら必ず遺産もらえますよという話をしました。Dさん(子ども)というのは第一順位です。こういった非常に相続権の強い人達です。相続権が強いってどういうことだろうというと、Aさんが亡くなったら遺産が来るだろうという風に期待してても、まあそうだよねということになります。

遺留分減殺請求とは?

そう考えると何もなしじゃかわいそうでしょと。そこで認められたのが遺留分という話です。

(3:08~5:30)
じゃあそれはどういう風になるのって話で言うと、Aさんの名義の土地と建物があったとします。そうすると遺言書を使うことによってこの名前が全部Cさんに書き代わります。

遺留分減殺請求とは?

じゃあ次に、遺留分減殺請求をDさんが使ったらどうなるかというと、これはDさんがCさんに対して遺留分の減殺請求をするぞって、こういうことを通知した瞬間に不動産が1/8Dさんにいきます。じゃあそのあとどうするかっていう話なんですけど、実際には、遺留分減殺請求をするぞーってCさんにいうと、理屈ではですよ、理屈ではその瞬間Dさんに遺産の1/8がくるんですけど、名前はCさんのままです。そうすると、まず最初に通知をします。次に登記を移しなさいと。実際の財産の状態は、Dさんが1/8なのに登記はCのまんまだから登記を移しなさいと。

遺留分減殺請求とは?

このように2段階で権利を行使するという話になります。ただ、権利はあるのに2回手続きをやりますけど、大事なのはこっち(通知)です。この瞬間にもう遺留分はもらったことになります。これが遺留分減殺請求というものです。

(5:30~7:00)
で、遺留分減殺請求、じゃあどれだけできるんだ?って話ですが、今この1/8という風に言いましたけど、これは決まっています。まず誰が遺留分減殺請求通知が出来るの?って話なんですが、誰がっていう話でいうと配偶者・ゼロ番の人、できます。それから第一順位の子ども、この人もできます。第二順位の親、親やその上のおじいちゃんおばあちゃんも入るんですけど第二順位の人も、できます。じゃ、兄弟姉妹、要するに順位でいうと、第一順位、第二順位、第三順位ですね。第三順位の兄弟姉妹は遺留分減殺請求はありません。もともと兄弟が財産をもらうっていうのは俗な言い方をすると、「タナボタ」(棚からぼた餅)だと言われるんですよ。普通は財産というのは奥さんや子どもに流れていく、万が一、子どもや奥さんがいないのだったら親に戻っていくということなので、兄弟姉妹がもらうのはタナボタだって考えてるので、そうするとあんまり期待してない第三順位だから、元々あんまり期待していないから遺留分という形を使わせてあげなくてもいいだろうという形になります。

遺留分減殺請求とは?

(7:00~9:31)
じゃあ次。どれだけ。ここは基本法定相続分です。法定相続分、これは話をしましたよね。組み合わせによって違いますよと。法定相続分×(かける)どれだけかっていう話なんですけど、この法定相続分に何分の一をかけるのかっていうのは、1/2の場合と1/3の場合があります。で、1/3、法定相続人の1/3しか遺留分が認められないぞっていう時はどういう場合かっていうと、ここです。法定相続人が親だけの時。は、遺留分として法定相続分のさらに1/3ですよねっていう話なんですけど、そうじゃない場合、配偶者やお子さんが遺留分減殺請求行使するぞだとか、法定相続人がこう何人かいますよっていう場合には、その場合には1/2です。親だけが法定相続人だという時が1/3ですけど、そうじゃなければ遺留分の割合は1/2です。

遺留分減殺請求とは?

そんで遺留分の割合の1/2に法定相続分を掛け合わせると自分が遺留分としてどれだけ最低限確保できるのか、というのが決まるという形になります。なので、ここの1/8というのはどういう計算をしたかというと、このパターンで元々のDさんの法定相続分はどれだけだったでしょうという話で言うと、奥さんとお子さんなので、ここ(配偶者)とここ(子ども)が1:1.。CさんとDさん合わせて1/2。さらに対等な人が2人いるので頭割り1/2。これ(1/4)が法定相続分ですね。で、遺留分はどれだけかっていう話でいうと、お子さんが遺留分、法定相続人の場合なので遺留分割合1/2。1/4×1/2で1/8と。ということで、1/8という数字が出てくるということです。

遺留分減殺請求とは?

で、この遺留分、基本的にはこういった権利なんですけど、ちょっと注意していただきたい点がいくつかありますので次はそこについて説明しますね。

(9:42~14:38)
まず、注意すべきことの第一なんですけど、期間制限があります。これは1年です。どこから1年かというと、自分は遺留分よりも少ない財産しかもらってない、そんな遺言書があると。これを知った時から1年です。

遺留分減殺請求とは?

じゃあ1年請求しないとどうなるのっていうと、遺留分減殺請求はできなくなります。つまり、遺留分減殺っていうのはどうして法律が認めてあげたかというとですね、法定相続人として順位が高い人、ゼロ番の配偶者や1番の子ども、2番の親っていうのは遺産が入るだろうと期待してるから、期待を守ってあげようということです。ところが、遺留分もらえるのに要らないっていう人にあげる必要ないですよね。そうすると遺言書の通りでいいじゃないの、故人の遺志を尊重しましょうということになるので、請求した人だけ、期間内に請求した人だけ、遺留分がもらえますよというのが、まず遺留分に関する注意です。
で、次なんですけど、「価額弁償」という制度があります。これは何か。さっきから使っているこの事例に戻るとですね、DさんがCさんに言う時は、遺産の1/8をよこしなさいという話しかできません。だから例えば遺産現物である不動産の共有持分の1/8をください。登記をしなさいということしか言えません。だけどCさんはDさんに対して現物を1/8あげてもいいんですけど、遺留分に相当するお金を払うよということをすれば、お金で済ませることが出来ます。これが価額弁償という制度です。なので、遺留分について知ってて頂きたいのは、請求する側には選択権がありませんが、請求される側にはモノを渡すか、お金を渡すかという選択があります。

遺留分減殺請求とは?

 次、3番目。じゃあ具体的に遺留分をどうやって計算するのかという話ですが、これも遺産分割と似たような話です。つまり、遺産に遺留分の割合を掛ければ、遺留分に相当する財産はどれくらいなのっていうのが出てきます。で、ここで注意なんですが、遺産分割の時には特別受益の持ち戻しという制度と、寄与分の控除という制度がありましたよね。で、これなんですが、遺留分を計算する時には特別受益の持ち戻しはできますが、寄与分の控除ということはできません。遺留分減殺を請求する人が寄与分を主張してですね、自分の遺留分を増やすだとか、遺留分減殺請求された人が寄与分を主張して遺留分を減らすというのはできません。

遺留分減殺請求とは?

これが遺留分減殺請求という制度の概略です。じゃあ実際に遺留分減殺で戦う時には、どこを攻めてどこを守れば効果的なんだという話が気になるところだと思うんですが、あんまり具体的な話をここでしてしまうと、現にうちにご依頼されている依頼者の方にご迷惑がかかるかもしれませんので、詳しい効果的な戦い方というのは法律相談をご利用いただければ個別で詳しく説明させて頂きますので、是非ご検討ください。
ということで今日は遺留分減殺請求について説明させていただきました。ご静聴ありがとうございました。

ロウタス法律事務所|対応エリア
  • コロナお知らせ
  • 出版物案内
  • マスコミ出演情報
  • セミナー情報
  • 修習生の方へ
ロウタス法律事務所|対応エリア