・「自筆証書遺言が無効である」という相手方の主張を排斥させた事案
・遺留分減殺請求調停において、比較的価値の低い不動産を相手方に渡して解決した事案
ご依頼者様
・男性(40歳代)
ご依頼者様からのお礼の言葉
姉は、昔からわがままな性格で、周囲の人を振り回してばかりいました。
父も、そんな姉に辟易していましたし、先祖代々の土地を守るために、長男である私に土地は相続させるという遺言を書いてくれました。
しかし、姉は、「遺言は無効だ」と言いがかりをつけ、裁判まで起こしてきました。
この裁判については、父に遺言を書くようにアドバイスをしてくれた不動産屋さんの他、私も姉も尋問されましたが、無事に勝訴できました。
その後、姉から遺留分減殺請求の調停が起こされました。
私は、最初は、姉に父の遺産を渡すことは納得できませんでしたが、「遺留分」という権利が姉にもある以上、これは渡さないといけないということを、大村先生から丁寧に説明をされ、納得しました。
ただ、「遺留分」を支払うのは仕方がないとして、「遺留分」以上の遺産は、感情的な問題から、絶対に渡したくありませんでした。
私としては、姉には、3つの土地のどれか2つを渡せば十分で、それ以上を渡す必要はないと考えていました。
しかし、それまで、「すぐに出ていく」と言ってくれていた借地人が、急に「出て行かない」と言いだしたこともあり、2つどころか3つでも、姉の遺留分に足りない可能性が出てきてしまうとのことでした。
私としては、土地3つに加えて、さらにお金を追加して、姉に渡すことは、当初納得できませんでしたが、大村先生から、この和解が、私にとっても、メリットが大きいこと(和解を拒否した場合のデメリットが大きいこと)を何度も説明してもらい、最終的には、納得した上で、土地3つと和解金を姉に渡すことにしました。
今にして思えば、ただ同然の賃料で居座る借地人がいる土地を姉に押し付けることができて、本当に良かったと思います。
姉は、ローンや税金の支払手続にも、なかなか協力してくれなくて、そのたびに大村先生にもいろいろ動いてもらい、なんとか無事に全て処理できました。
厄介な姉との間のことは、全て処理していただいて、すっきりしました。ありがとうございました。