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取り扱い事例

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「自筆証書遺言が無効である」という相手方の主張を排斥させた事案
遺留分減殺請求調停において、比較的価値の低い不動産を相手方に渡して解決した事案

事案の概要

相続関係図

・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)

相続人は被相続人Aの長女Yと長男X。
遺産は、愛知県某市内の不動産数筆(路線価額で合計約1億3000万円)と預金約700万円。不動産ローンが約1200万円。
Aは、「不動産は全て長男Xに相続させる」という自筆証書遺言を作成していた。
両親の離婚後、X、Yは疎遠になっており、XがYに連絡しようとしてもなかなか連絡がとれない。
Yから、代理人弁護士を通じて、Xに遺留分減殺請求通知が届いたこともあり、Xが当事務所に相談に来られました。

当事務所の事件処理

(1)遺言無効確認請求事件への対応

YからXに対して、遺留分減殺請求の通知が来ていましたが、Yからすると「これはあくまでも予備的なもので、Aが『不動産を全てXに相続させる』などという遺言(事実上、ほぼ全財産を取得させるという内容)を書くはずがなく、本件遺言は無効であるというのがが、第一の主張」とのことで、Yから遺言無効確認請求訴訟が提起されました。

Yからは、「Aには遺言を作成する能力がなかった」として、カルテ等が証拠として出されましたが、当事務所は、Yの主張では、全く立証が足りていないことを丁寧に主張するとともに、Aに遺言作成を提案した不動産屋さんの証人尋問も行いました。

その結果、当事務所の主張が全面的に認められ、Yの請求を棄却するというX勝訴の判決をいただき、本件遺言が有効なものであることが確定しました。

(2)遺留分減殺請求調停への対応

Yは、遺言無効確認訴訟で敗れた後は、遺留分減殺請求の調停を起こしてきました。Aの遺産は総額で約1億2000万円ほどあるので、単純計算でYの遺留分に相当する金額は約3000万円になりました。

Xは、「今一番収益をあげている不動産は自分がもらう。今はまだ収益をあげていないけど、投資をすれば、高収益物件になりそうな土地も自分がもらう。現在、自分が住んでいる土地も自分がもらう。自分がもらいたい土地以外にも土地が3つある。Yには、それらの『3つの土地』をもらってもらいたい。とはいえ、3つ全部渡すとYの遺留分を超える。本来ならYには1円も支払いたくないが、遺留分だけは渡さなければいけないことは分かっている。ただ、遺留分以上は絶対に渡したくない。『3つの土地』の中から、Yに2つ好きなものを選んでもらって、それで終わりにしたい」という希望を持っていました。

Yからは、「Xが渡すといっている『3つの土地』は、どれも、あまり価値がないので、1つもいらない。現金か、一番収益をあげている不動産が欲しい」という要望が出されました。

交渉の結果、裁判所から、「確かに、『3つの土地』を全部を足すと、Yの遺留分相当額は超えるかもしれないが、『超える』といってもそれほど大きな金額ではないのだから、Xも、その点は了承してもらえないか?逆に、Yは、もっといい土地や現金が欲しいかもしれないが、額面上は遺留分よりも多くの財産をもらえるのだから、納得してもらえないか」という提案が出されました。

両者が裁判所の提案を検討している際中、「3つの土地」のうちの1つの土地の借地人が、それまでは、「自分はすぐに立退料無しで出ていく」と言ってくれていたのですが、突然、「やっぱり出て行かない。どうしても『出ていけ』というなら立退料を寄越せ」と言ってきました。法律上は、この借地人を無理やり追い出すことはできず、この借地人の要求は受け入れるしかない状況でした。

それまで、XY間では、この借地人がいる土地は、「すぐに借地人が退去するので、借地人退去後は自由に使える」という前提で、遺留分の交渉をしていました。

しかし、「借地人が今後も住み続ける」となると、その土地の評価額は大幅に下げざるを得ない状況でした。

そこで、裁判所から、「XがYに『3つの土地』+200万を取得させる」という内容の和解案が出され、両者がこれを受け入れ、和解が成立しました。

以上

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