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取り扱い事例

293 遺留分減殺請求を受けた際の価額弁償の金額を大きく減額した事例

事案の概要

相続関係図

・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)

ABの主な遺産は、X名義の自宅及び賃貸物件並びにY名義の賃貸物件が建っている土地(以下、「土地1」という。)と、駐車場になっている土地(以下、「土地2」という。)で、多くはB名義。なお、土地1の方が、土地2より相当評価額が高い。
Bは、土地1をXに、土地2をYに相続させる旨の自筆証書遺言を作成していたため、Xがこれを検認したところ、Yから遺留分減殺請求がなされたため、Xは当事務所に依頼。
Xの希望は、可能であれば土地1と土地1上のY名義の賃貸物件をすべて取得する形で解決したいが、Yへ支払う価額弁償が高額になると支払うことができないので、なんとか減額したい、というものであった。

問題になった点と当事務所の事件処理

①問題になった点

土地1、土地2及びY名義の賃貸物件の評価額等を基礎に、XがYに支払う価額弁償の金額がいくらになるのかという点が問題になりました。

②受任後の処理と結果

当初Yから提示された価額弁償の額は、Xが取得する土地1とY名義の賃貸物件を高額に、他方Yが取得する土地2を低額に見積もることによって算出されたものであり、Xには到底支払うことのできない金額でしたが、当事務所としては、各不動産の評価が不当であることについて根拠を付しながら説明することで、価額弁償の額を適正金額まで減額することができ(Yからの提示額より約4割減額、金額にして約2500万円の減額)、また、価額弁償も一括ではなく分割での支払いとすることができ、無事、Xの希望どおり、土地1と土地1上のY名義の賃貸物件をすべて取得することができました。

以上

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