341 自筆証書遺言に誤記があった事案
事案の概要
・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)
- ①
- 遺産は、不動産のみ
- ②
- 相続人は、被相続人Aと前妻との子供3人(Y1~3)、
依頼者(X1)、
AとX1との間の子(X2)の5名でした。 - ③
- Aは、その所有する自宅を含む不動産をX1に相続させる内容の自筆証書遺言を作成していました。
- ④
- しかし、遺言書に記載された地番に誤記があったため、自筆証書遺言によって相続登記をすることができませんでした。
- ⑤
- その後、Y1~3から、遺言が無効であることを前提に、法定相続分相当の遺産の取得を求めて遺産分割調停が申し立てられました。
当事務所の事件処理
- ①
- 遺言の有効性の補強
受任後、遺言を有効に解釈するために、遺言の意味内容を補強するための証拠を集めました。同時に、過去の裁判例の調査をおこない、本件の遺言解釈においてXに有利となる裁判例を見つけました。 - ②
- このような調査を経て、遺産分割調停のなかで、遺言が有効であることを主張・立証しました。
- ③
- その結果、
ア)X1が不動産を全て取得する
イ)X1は、Yらに対し、法定相続分相当額どころか、遺留分さえも下回る金額の代償金を支払う
内容での遺産分割調停を成立させ、X1は、無事に、法定相続分相当の代償金を支払うことなく、不動産を取得することができました。
以上