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取り扱い事例

370 遺留分減殺請求について生前の出金についても遺産に持ち戻して解決できた案件

事案の概要

相続関係図

・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)

遺産は不動産と預金。
Aは、遺産のうち、Xに預金の一部を、Yに対しその余の遺産を相続させる内容の公正証書遺言を残していました。
Xが相続した預金は、遺留分に満たない金額であったため、XからYに対する遺留分減殺請求を受任しました。
受任後、預金履歴を調査したところ、Aが死亡する前の約1年間に、Aの預金から多額の出金があることが認められました。

争った点と当事務所の事件処理

本件は、被相続人の公正証書遺言があり、かかる公正証書遺言で執行者に指定されている信託銀行によって、遺言執行が終了していました。

遺言執行者によって遺産目録が作成されていましたので、遺産調査の必要はありませんでしたが、当事務所では、特別受益や使途不明金の有無を確認するため、被相続人の預金履歴を取り寄せ、分析しました。

その結果、死亡前の約1年間に、多額の出金がなされていたことが判明しましたので、Yに対し、使途の説明を求めたうえで、出金の一部を、遺産に持ち戻しをして遺留分を算定することで合意しました。

以上

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