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取り扱い事例

395 生前の出金が問題となった案件

事案の概要

相続関係図

・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)

遺産分割調停により、遺産分割は終了していたが、その調停では生前の出金については調停内では解決していませんでした。
その後、兄から、生前に被相続人の面倒を見ていた妹に対して生前の出金について不当利得返還請求訴訟が提起されたところ、訴訟を起こされた妹から依頼を受けました。

当事務所の事件処理

遺産分割調停の段階から、依頼者の言い分は、「兄の主張には全く心当たりがない」というものでしたが、訴訟の途中で、請求内容の一部について贈与受けたという主張に方針転換しました。
それ以外の原告(兄)からの請求については、当事務所で検討した結果、主張内容自体に不備があるか、または証拠で裏付けられていない過大な請求であると考えられましたので、これらの点を逐次指摘して訴訟を進めました。
その結果、訴訟の途中で今まで否認していた請求を認めた点については裁判所の心証が悪かったものの、全体としては原告(兄)からの請求額の約5分の1程度を支払うという有利な和解で終結することができました。

以上

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