422 相手方にすべての財産を相続させるという内容の遺言が存在し、かつ、生前にも多額の贈与が相手方になされていた遺留分減殺請求事案
事案の概要
・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Zは共同相続人、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)
- ①
- 被相続人Aは、依頼者(X)及び相手方(Y)の母。
- ②
- Aは、すべての財産をYに相続させるという内容の遺言を作成していた。
- ③
- また、Aの生前に、A所有の複数の不動産がYに贈与されていることが判明した。
- ④
- さらに、A名義の預貯金通帳からの出金状況を調査したところ、Aの口座から死亡直近の3年間の間に合計で数千万円の出金がなされていることも判明した。
問題になった点と、当事務所における事件処理
(1)問題になった点
生前の出金部分に関しては、どこまでがYの特別受益と認められるのかが問題になりました。
(2)受任後の処理と結果
遺留分減殺請求通知書を送付したところ、Y側よりかなり少ない金額(生前の出金・不動産の贈与をほぼ考慮していないもの)の提示を受けたため、早い段階で調停の申立てを行いました。打ち合わせの中で、Aは要介護5の状況にあり、預貯金の管理はYが日常的に行っていたと聞いたため、Aの預貯金口座の出金のうち、払戻請求書によってなされた出金に関して払戻請求書の写しの開示を金融機関に求めました。そうした証拠をそろえ、当時のAの生活状況等を踏まえ主張をした結果、Yの筆跡によって払戻しがなされている部分に関しては、Yの特別受益として計上することができました。最終的には、当初Yから示された金額の3倍程度にまで増額されました。
以上