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取り扱い事例

449 被相続人の生前における贈与に関して、他の相続人から不当利得返還請求がされた事案

事案の概要

相続関係図

・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)

被相続人Aは、依頼者(X)及び相手方(Yら)の母。
相続開始時点において、Aの遺産は不動産の共有持分と少額の預貯金。
Aの生前において、A名義の口座から多額・多数回の出金があったことにより、Yらが依頼者に対して不当利得返還請求訴訟を提起。
Xとしては、上記出金は、A自身によって払戻し又はAから出金行為を依頼されてかかる依頼に基づきXにおいて行ったものであり、かつ、出金した現金の一部はAの面倒見をすることへのお礼としてX及びXの子(Aの孫)に贈与してもらったものであると主張。
不当利得返還請求(払戻された金員の法定相続分をYらに渡す)のではなく、遺留分減殺請求として、Yらに遺留分相当額を支払うことを目指すことに。

問題になった点と、当事務所における事件処理

(1)問題になった点

Aの生前における預貯金からの払戻行為者は誰か及び払戻された金員の取り扱い(Xの特別受益該当性)などをもとに、Yらに支払うべき金額がいくらになるのかが問題になりました。

(2)受任後の処理と結果

当初Yの代理人からは、A名義の預金口座の取引履歴のみが資料として提出されていたため、金融機関に対し払戻し請求書の写しを請求しました。その結果、払戻し請求書の筆跡がA自身によるものであることを立証することができたので、Xの不当利得は認められないという裁判所の心証を得ることができました。

その後、争いの場が訴訟から調停に移行し、Yらからは生前の出金の大半がAからXへの贈与(Xの特別受益)に該当するとの主張がされましたが、出金の一部については、AからXの子への贈与にあたり、Xの特別受益には当たらないという裁判所の心証を得ることができたため、Yらが当初請求してきた金額のほぼ3分の1の金額を支払うことで和解が成立しました。

以上

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