454 熟慮期間経過後の相続放棄が受理された事案
事案の概要
・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)
- ①
- 被相続人Aは、8年前に死亡。夫Z、長女Y、次女Xが相続人
- ②
- Xは、Aに遺産など何もないと思い、Aの遺産分割協議は一切行わず、8年が経過した。
- ③
- Yは、Aの死亡前からZと同居している。
- ④
- その後、Yから、「私が住んでいる家が差し押さえられてしまうので、あなたの戸籍と所得証明を送ってくれ」という依頼がある。
- ⑤
- 不審に思ったXがYとZが同居している家の登記を調べたところ、所有者は、Yの夫とZになっていたが、家のローンをAが連帯保証していたことが分かった。
- ⑥
- その後、Yが「破産する」と言い出し、Yの代理の弁護士からも連絡が来るようになった。
- ⑦
- どうしたらよいのか分からなくなったXが当事務所に相談に来た。
当事務所の事件処理
3か月の熟慮期間はとっくに過ぎていましたが、Xは、「Aには遺産は何もない」と考えて放置していただけで、Aの遺産を取得したこともありませんでしたので、相続放棄の申述を行えば受理される可能性は高いと判断し、相続放棄の申述を行いました。
結果、問題なく、相続放棄の申述は受理され、Xは、安心することができました。
以上