遺産分割
サービス内容
遺産分割について、相続人間で争いになってしまっている場合に、弁護士が代理人となって紛争解決手続きを行います。
弁護士が相続に関与する最も一般的な形態です。
料金
1 着手金
事件を開始する時点でお支払いいただく費用です。
着手金 | 30万円 |
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2 報酬金
事件が終了した時点で、結果に応じてお支払いただく費用です。
依頼者が取得した遺産の額 | 報酬金(消費税別途) |
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~3000 | 6% |
3000~1億 | 5% |
1億~3億 | 3% |
3億~ | 2% |
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- 受任時は10万円+消費税のみ
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- 報酬の最低額は50万円
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- 出廷日当:11回目から1回2万円
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- 特別受益・寄与分等相続分に争いのある事件、養子縁組無効・遺言無効等前提問題に争いのある事件、不当利得返還請求等の遺産分割に関連する事件については、別途見積もりします。